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G検定(ジェネラリスト検定)

こじんじょうほう

個人情報

Personal Information

個人情報とは、個人情報の保護に関する法律の第二条第一項が定める、生存する個人に関する情報のうち、氏名や生年月日などの記述等で特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別できるものを含む)、または個人識別符号が含まれるものを指します。個人データや要配慮個人情報など、同じ法律の中で使われる関連する概念の出発点となる定義です。

詳しい説明

定義

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の第二条第一項は、個人情報を、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるもの、と定めています。この条文は、いくつかの要件に分けて読むと整理しやすくなります。

生存する個人に関する情報であること

条文はまず、対象を生存する個人に関する情報に限っています。したがって、この定義の文言の上では、亡くなった人に関する情報や、個人ではないものに関する情報は、そのままでは対象に含まれない書き方になっています。ただし、ある情報が誰に関する情報といえるかは状況によって変わりうるため、個別の場面での判断は法令や公的な解説で確かめる必要があります。

記述等により特定の個人を識別できること

次の要件は、氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できることです。条文は氏名と生年月日を例として挙げたうえで、その他の記述等と続けているため、列挙された項目だけに限られるわけではない書き方になっています。ここでの要点は、情報の種類そのものよりも、その情報によって特定の個人を識別できるかどうかに置かれている点です。

容易照合性を含むこと

条文の括弧書きは、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含む、としています。つまり、ある情報だけを見ると誰のことか分からなくても、手元にある別の情報と容易に照らし合わせることで特定の個人を識別できる場合は、個人情報に含まれることになります。どの程度の照合が容易といえるかは、条文の文言だけでは決まらないため、具体的な場面では法令の解説などで確認することが求められます。

個人識別符号が含まれる場合も対象になること

条文は、記述等による識別性とは別の道として、個人識別符号が含まれるものも個人情報に当たると定めています。この二つは又はでつながれているため、どちらか一方に当たれば個人情報となる構造です。個人識別符号が具体的に何を指すかは、この第一項の文言だけからは読み取れないため、法令の該当箇所で確認する必要があります。

制度の要点

個人情報の定義は、同じ法律の中で使われる他の概念の土台として位置づけられます。たとえば個人データや要配慮個人情報といった概念は、個人情報という語を前提にして定められています。そのため、ある情報がそもそも個人情報に当たるかどうかを確かめることが、その先の区分を考える出発点になります。

このページでは個人データや要配慮個人情報の詳しい中身には立ち入りません。押さえておきたいのは、関連する概念を理解するときに、まず個人情報の定義の各要件、つまり生存する個人に関する情報であること、記述等による識別性、容易照合性、個人識別符号の有無に立ち返るという読み方です。

AIとの関わり

AIの開発では、大量のデータを集めて学習に使うことがあります。そのデータの中に、氏名や生年月日などの記述が含まれていたり、他の情報と照合することで特定の個人を識別できる情報が含まれていたりする場合には、個人情報に当たる可能性を考える必要があります。

一見すると誰のことか分からないデータでも、容易照合性の要件があるため、組織が持つ別の情報と照らし合わせることで特定の個人を識別できる場合には、個人情報に含まれる可能性があります。学習データを扱う際には、データの出どころや組み合わせ方を踏まえて、個人情報に当たるかどうかを検討しておくことが一般に望ましいと考えられます。

どのような取扱いが求められるかは、データの内容や利用の目的、関連する規定によって変わりうるため、実際の判断にあたっては法令の条文や公的な解説を確認することが大切です。

試験で問われること

G検定

  • 個人情報の保護に関する法律の第二条第一項が定める個人情報の定義を、生存する個人に関する情報であること、記述等による識別性、個人識別符号の三つの観点から説明できますか。
  • それだけでは誰のことか分からない情報でも、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合には個人情報に含まれる、という容易照合性の考え方を説明できますか。
  • 記述等による識別性と個人識別符号の二つが又はでつながれており、どちらか一方に当たれば個人情報となる、という条文の構造を説明できますか。
  • AIの学習データに個人情報が含まれる可能性がある場合に、どのような点を確かめておく必要があるかを説明できますか。

最終更新日: 2026/09/23