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G検定(ジェネラリスト検定)

こじんしきべつふごう

個人識別符号

Individual Identification Code

個人識別符号は、個人情報保護法第2条第2項が定める符号です。身体の一部の特徴を電子計算機用に変換したもの(一号)と、個人ごとに異なるように割り当てられる番号など(二号)の2類型があります。このうち政令で定めるものだけが個人識別符号になり、具体的な類型は施行令第1条が定めています。

詳しい説明

定義

前提として、個人情報保護法でいう個人情報には2つの入口があります。氏名や生年月日などの記述等によって特定の個人を識別できるものと、個人識別符号が含まれるものです。このページは後者の個人識別符号を扱います。

個人情報保護法第2条第2項は、個人識別符号を次のように定義しています(条文中のかぎ括弧は省略しています)。

> この法律において個人識別符号とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

条文は、各号のどれかにあたる符号のうち、政令で定めるものを個人識別符号としています。各号にあたりそうな符号がすべて個人識別符号になるわけではなく、政令で定めたものに限られる、という書き方です。

各号が定める類型は次の2つです。

一号 身体の特徴を変換した符号

特定の個人の身体の一部の特徴を、電子計算機(コンピュータ)で扱えるように変換した文字、番号、記号その他の符号であって、その特定の個人を識別できるものです。

二号 個人に割り当てられる番号など

次のどちらかにあたる文字、番号、記号その他の符号です。

  • 個人に提供される役務(サービス)の利用や、個人に販売される商品の購入に関して割り当てられるもの
  • 個人に発行されるカードその他の書類に記載されるもの、または電磁的方式で記録されるもの

どちらも、利用者、購入者、発行を受ける者ごとに異なるように割り当てられ、または記載や記録がされることで、特定の利用者、購入者、発行を受ける者を識別できるものに限られます。

制度の要点

法律が大枠を定め、政令が具体を定める

法第2条第2項は、一号と二号で符号の性質という大枠を示し、具体的にどの符号が該当するかは政令に委ねています。この委任を受けて具体的な類型を並べているのが、個人情報保護法施行令第1条です。要配慮個人情報の定義でも、法律が大枠を示し政令が具体的な中身を補うという、同じ役割分担がとられています。

施行令第1条が定める類型

施行令第1条の各号は、身体的特徴の類型と番号の類型に整理できます。

施行令第1条定める内容整理
一号身体の特徴を電子計算機用に変換したもの(DNA配列、容貌、虹彩の線状模様、音声特性、歩行態様、静脈形状、指紋掌紋)身体的特徴
二号旅券番号番号
三号国民健康保険の被保険者記号、番号等番号
四号基礎年金番号番号
五号運転免許証番号番号
六号住民票コード番号
七号後期高齢者医療の被保険者番号等番号
八号介護保険の被保険者番号等番号
九号個人番号(マイナンバー)番号
十号前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める符号委員会規則への委任

施行令の一号は、法律の一号(身体の特徴を変換した符号)に対応する具体例と読めます。二号から九号は、旅券や免許証、保険、年金、住民票、マイナンバーといった公的な番号で、法律の二号(個人ごとに異なるように割り当てられる番号など)の具体例として整理できます。十号はさらに個人情報保護委員会規則へ委ねています。つまり、法律、政令、委員会規則の順に具体化していく構造です。

AIとの関わり

顔認証、声から話者を識別する仕組み、指紋や静脈による認証、歩き方による識別など、身体の特徴をデータに変換して個人を照合するAIは、その処理の中で扱うデータが施行令第1条一号の類型にあたる可能性があります。

そうしたデータが個人識別符号にあたる場合、その情報は個人情報として扱われることになります。実際に該当するかは、施行令の類型にあてはまるか、特定の個人を識別できるかといった点を踏まえて判断されるものなので、身体の特徴を扱うAIを企画、開発、運用するときは、個人識別符号にあたるかどうかの確認が要る場面があることに留意しておくとよいでしょう。

試験で問われること

G検定

  • 個人識別符号は個人情報保護法第2条第2項で定義され、一号(身体の一部の特徴を電子計算機用に変換した符号)と二号(役務の利用や商品の購入に関して割り当てられる符号、または発行される書類に記載や記録がされる符号)の2類型があることを確認しましょう。
  • 条文は、各号にあたる符号のうち政令で定めるものを個人識別符号としており、具体的な類型は個人情報保護法施行令第1条が定めているという、法律から政令への委任の構造を確認しましょう。
  • 施行令第1条の類型として、身体の特徴(DNA配列、容貌、虹彩の線状模様、音声特性、歩行態様、静脈形状、指紋掌紋)と、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)などの番号が挙げられていることを確認しましょう。
  • 個人識別符号が含まれる情報は、記述等による識別とは別の入口として個人情報にあたる、という個人情報の定義の中での位置づけを確認しましょう。

最終更新日: 2026/09/23