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G検定(ジェネラリスト検定)

そうさくせい

創作性

Creativity

創作性とは、著作権法第2条第1項第1号が著作物の定義で使う語句、創作的に表現したもの、に由来する要件です。単なるアイデアや思いつきではなく、それを具体的に表現したものに、作り手の個性や工夫が表れていることを求めます。文化庁の資料は、生成AIへの指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合には著作物性は認められないと考えられる、と整理しています。

詳しい説明

定義

著作権法は、保護の対象となる著作物を、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、と定めています(著作権法第2条第1項第1号)。人が考えたことや感じたことを、何らかの形で外に表したもののうち、文化的な分野に属するものが著作物になる、という意味です。

創作性は、この定義の中の、創作的に表現したもの、という語句に由来する要件です。ある作品が著作物にあたるかを考えるとき、この語句を満たすかどうかが問われます。

一般的な理解として、創作性には次の2つの面があります。

  • 表現であること。頭の中にあるアイデアや思いつきそのものではなく、それを文章、絵、音などの具体的な形で表したものであること
  • その表現に、作り手の個性や工夫が表れていること

このため、誰が書いても同じになるような、ありふれた表現には創作性が認められにくい、と一般に説明されます。ただし、どこからがありふれた表現かは個別の事情で判断されるもので、ここで挙げた一次資料はその線引きを示していません。

制度の要点

文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和6年3月15日にまとめた、AIと著作権に関する考え方について、は、AIが生成したものの著作物性を整理しています。要点は次の2つです。

  • AI生成物が著作物にあたるかは、人が作ったものと同じく、著作物の定義(第2条第1項第1号)に該当するかで判断されること
  • 生成AIへの指示が、表現に至らないアイデアにとどまる場合には、著作物性は認められないと考えられること

資料はこの整理を、共同著作物に関する判例等を踏まえたものとして示しています。

この整理から、著作権法がアイデアそのものと、それを具体的に表現したものを区別している、という考え方が読み取れます。アイデアを思いついただけでは創作的に表現したことにはならず、保護の対象になるのは具体的な表現の側です。この考え方は一般に、アイデアと表現の区別、と呼ばれます。

AIとの関わり

生成AIを使うとき、人は指示(プロンプト)を与え、AIが文章や画像を出力します。このとき、出力に人の創作性が認められるかは、人がどれだけ表現そのものに関わったかという観点で考えられます。

文化庁の整理に沿えば、指示がアイデアの段階にとどまる場合は著作物性が認められないと考えられます。反対に、指示の具体性や、人が加えた選択や修正の程度が、人の創作的な寄与があったかどうかの判断に関わりうる、と位置づけられています。

ただし、どの程度の指示や関与があれば創作性が認められるかは、個別の事情に応じて判断されるものです。指示が長い、回数が多い、といった外形だけで結論が決まるわけではない点に注意が必要です。

試験対策としては、創作性という語が著作物の定義のどの語句から来るのか、アイデアと表現を区別する考え方、そして文化庁資料がAI生成物についてどう整理しているかを、結び付けて押さえておくとよいでしょう。

試験で問われること

G検定

  • 創作性の要件が、著作権法第2条第1項第1号の著作物の定義にある、創作的に表現したもの、という語句に由来することを確認しておきましょう。
  • アイデアや思いつきそのものではなく、それを具体的に表現したものが保護の対象になるという、アイデアと表現の区別の考え方を確認しておきましょう。
  • 文化庁の資料(令和6年3月)が、AI生成物の著作物性は著作物の定義に該当するかで判断されると整理していることを確認しておきましょう。
  • 生成AIへの指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合には著作物性は認められないと考えられる、という整理と、指示の具体性が創作的な寄与の判断に関わりうるという位置づけを確認しておきましょう。

最終更新日: 2026/09/23