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G検定(ジェネラリスト検定)

ちょさくけん

著作権

Copyright

著作権は、著作物を創作した著作者に認められる権利をまとめた呼び名です。1つの権利ではなく、複数の権利(支分権)が集まったものです。著作権法は第21条から第28条までの11の条で、複製権、公衆送信権等、翻案権などを別々に定めています。

詳しい説明

定義

著作権とは、著作物を創作した著作者に認められる権利をまとめた呼び名です。ここでいう著作物は、思想や感情を創作的に表現したものを指します。この点は前提知識として押さえておけば足ります。

著作権は1つの権利ではなく、複数の権利が集まったものです。この性質は条文の並び方から読み取れます。著作権法は第二十一条の複製権から第二十八条の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利まで、11の条に分けて、それぞれ別の権利を定めています。複製する、上演する、公衆に送信する、翻訳や翻案をする、といった利用の形ごとに1つずつ権利が置かれています。このように利用の形ごとに分かれた個々の権利を支分権と呼びます。著作権は、これらの支分権を束ねた呼び名です。

そのため、ある行為が著作権に関わるかどうかを考えるときは、著作権という大きな言葉のままではなく、その行為がどの支分権に当たりそうかという単位で見ていくことになります。

制度の要点

第二十一条から第二十八条に並ぶ支分権は、学習のために次の4つのまとまりに分けると整理しやすくなります。この4つの分け方は理解を助けるための整理で、条文にこの分類が書かれているわけではありません。

複製に関する権利

  • 複製権(第二十一条)

公衆への提示に関する権利

  • 上演権及び演奏権(第二十二条)
  • 上映権(第二十二条の二)
  • 公衆送信権等(第二十三条)
  • 口述権(第二十四条)
  • 展示権(第二十五条)

譲渡や貸与に関する権利

  • 頒布権(第二十六条)
  • 譲渡権(第二十六条の二)
  • 貸与権(第二十六条の三)

二次的著作物に関する権利

  • 翻訳権、翻案権等(第二十七条)
  • 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第二十八条)

第二十二条は上演権と演奏権の2つを1つの条で定めています。そのため、権利の名前で数えると条の数より多くなります。数を問われたときは、条の数を数えているのか、権利の名前を数えているのかを区別してください。

AIとの関わり

生成AIを作るときや使うときには、学習用のデータを集めて保存する、モデルが新しいコンテンツを出力する、出力を公開したり配布したりする、といった処理が行われます。これらの処理の中には、支分権が対象とする行為に似たものが含まれることがあります。たとえば、データを保存する処理は複製に、既存の作品をもとに別の表現を作る処理は翻案に、生成物をインターネットで公開する処理は公衆送信に、それぞれ似ています。

ただし、個々の処理がどの支分権の対象になるのか、また実際に権利が及ぶのかどうかは、条文の一覧だけでは決まりません。行為の中身や、この一覧以外の規定もあわせて考える必要があります。このページで押さえるのは、AIに関わる処理を考えるときも、どの支分権に関係しうるかという単位で整理する、という見方です。

試験で問われること

G検定

  • 著作権は1つの権利ではなく、複製権や公衆送信権等などの支分権が集まったものだと説明できるか確認しましょう。
  • 著作権法の第二十一条から第二十八条までに並ぶ支分権の名前を挙げられるか確認しましょう。とくに、複製権、公衆送信権等、翻訳権と翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の4つを挙げられるかを見てください。
  • 頒布権、譲渡権、貸与権がそれぞれ別の条で定められていることを確認しましょう。上演権と演奏権が同じ第二十二条で定められていることもあわせて確認しましょう。
  • AIの学習や生成の処理が、複製や翻案、公衆送信などの支分権に関係しうることを説明できるか確認しましょう。そのうえで、侵害に当たるかどうかは条文の一覧だけでは決まらないことを押さえているか確認しましょう。

最終更新日: 2026/09/23