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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ちじょうけん

地上権

Superficies

他人の土地を工作物や竹木の所有のために使う物権で、残存期間に応じた割合で評価します。

詳しい説明

1. どんな権利か

地上権は、他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する物権です。物権であるため、土地の所有者の承諾がなくても譲渡や転貸ができ、登記も所有者へ請求できます。賃借権が債権であるのに対し、地上権はより強い権利です。

2. 評価の方法

借地借家法の適用がある借地権にあたるものを除き、地上権は、その残存期間に応じて定められた割合を自用地としての価額に掛けて評価します。残存期間が長いほど割合は高くなります。存続期間の定めがないものや、期間が長期のものには別の定めがあります。

3. 土地所有者の側

地上権が設定されている土地は、自用地としての価額から、地上権の価額を差し引いて評価します。権利を持つ側で評価した分だけ、土地の側の評価が下がるという対応になっています。

4. 借地権との違い

建物の所有を目的とする地上権や賃借権は、借地借家法上の借地権として、借地権割合によって評価されます。細目のこの箇所で扱う地上権は、農地の上に存する権利として掲げられており、区分所有権の目的である建物の敷地や、地下・空間の利用のための区分地上権などとあわせて整理します。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 地上権が物権であり、所有者の承諾なく譲渡や転貸ができる点が問われます。
  • 残存期間に応じた割合を自用地としての価額に掛けて評価する点が問われます。
  • 地上権が設定された土地は、自用地価額から地上権の価額を差し引いて評価する点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23