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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

しゃくちけん

借地権

Leasehold Right

建物の所有を目的として、地代を支払って他人の土地を利用する権利です。相続税評価では自用地価額に借地権割合を掛けて算出します。

詳しい説明

1. 定義

借地権は、建物の所有を目的として、地代を支払って他人の土地を利用する権利です。

2. 計算式とその意味

相続税評価では、その土地が自分の土地であったとした場合の価額(自用地価額)に、地域ごとに国税庁が定める借地権割合を掛けて算出します。借地権割合は土地の場所によって異なり、路線価図や評価倍率表に記載されています。所有者が土地を持っていても自由に使えない制限がある分、評価額が調整される仕組みです。

3. 実際の数値を使った計算例

自用地価額が5,000万円、借地権割合が60%の土地の場合、借地権の評価額は5,000万円×60%=3,000万円になります。

5. 紛らわしい制度・語との違い

貸家建付借地権は、借地上に建てた建物をさらに他人に貸し付けている場合の権利で、借地権の評価額からさらに借家権割合等を控除する点で異なります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 自用地価額に借地権割合を乗じて評価する計算手順が必須です。
  • 地上権と賃借権で評価上の違いはない点を押さえる必要があります。
  • 定期借地権と通常の借地権の評価方法の違いを混同しないように注意が必要です。
  • 自用地価額に借地権割合を掛けるという計算式と、借地権割合が地域ごとに異なることが最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23