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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

こうさくけん

耕作権

Cultivation Right

農地法の保護を受ける農地の賃借権で、農地の区分に応じた割合によって評価します。

詳しい説明

1. どんな権利か

耕作権は、農地法にもとづいて設定された農地の賃借権です。農地の賃貸借は、当事者の合意だけでは解約できず、原則として都道府県知事の許可が必要とされるなど、借主が強く保護されています。この保護の厚さが、耕作権に財産としての価値を与えています。

2. 評価の方法

純農地・中間農地の耕作権は、その農地の価額に一定の割合を掛けて評価します。市街地農地・市街地周辺農地の耕作権は、農地が転用される場合に通常支払われる離作料の額や、周辺の農地に係る耕作権の取引価格などを考慮して評価します。農地の区分によって評価の考え方が分かれます。

3. 土地の側の評価

耕作権が設定されている農地は、その農地の自用地としての価額から、耕作権の価額を差し引いて評価します。貸宅地と借地権の関係と同じ構造です。

4. 使用貸借との違い

農地を無償で貸している場合は使用貸借であり、耕作権は生じません。したがって土地の評価も減額されません。対価を伴う賃貸借かどうかが、権利が生じるかどうかを分けます。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 耕作権が農地法の保護を受ける農地の賃借権であり、財産としての価値を持つ点が問われます。
  • 純農地・中間農地と市街地農地・市街地周辺農地で評価の考え方が分かれる点が問われます。
  • 耕作権が設定された農地は自用地価額から耕作権の価額を差し引いて評価する点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23