受取商品券・差入保証金
代金として受け取った商品券を受取商品券、店舗を借りる際に差し入れた敷金などを差入保証金として処理できるようになります。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 1売掛金について電子記録債権の発生記録が行われたときの仕訳
- 2取引銀行から電子記録債権の発生記録の通知を受けたときの仕訳
- 3電子記録債権が決済され普通預金に入金されたときの仕訳
- 4支払期日に電子記録債権が当座預金に入金されたときの仕訳
- 5買掛金について電子記録債務の発生記録を行ったときの仕訳
代金として受け取った商品券を受取商品券、店舗を借りる際に差し入れた敷金などを差入保証金として処理できるようになります。