立替金・預り金
他人のために一時的に立て替えたお金を立替金、他人から一時的に預かったお金を預り金として処理できるようになります。
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章のまとめへ- 1売掛金について電子記録債権の発生記録が行われたときの仕訳
- 2取引銀行から電子記録債権の発生記録の通知を受けたときの仕訳
- 3電子記録債権が決済され普通預金に入金されたときの仕訳
- 4支払期日に電子記録債権が当座預金に入金されたときの仕訳
- 5買掛金について電子記録債務の発生記録を行ったときの仕訳
他人のために一時的に立て替えたお金を立替金、他人から一時的に預かったお金を預り金として処理できるようになります。