法人税等と課税所得の算定
課税所得の考え方を理解し、中間納付と決算での法人税等の計上ができるようになります。
ねらい
会社の利益にかかる税金の処理に、2級で加わる考え方を積み上げます。このレッスンを終えると、課税所得の算定の仕組みを理解し、中間納付と決算の法人税等を仕訳できるようになります。
ストーリー
決算を迎えたあなたの会社の税引前当期純利益は ¥2,000,000 でした。法人税・住民税・事業税は、この利益にそのまま税率を掛けて計算するわけではありません。
税金の計算では、会計の利益ではなく「課税所得(かぜいしょとく)」という税務上のもうけを使います。会計と税務では、費用や収益の認め方が少し違うからです。たとえば当期に費用計上した貸倒引当金繰入のうち ¥200,000 は、税務上はまだ損金(税務上の費用)として認められませんでした。このような「会計では費用だが税務では損金にならない」項目を損金不算入といいます。
ポイント
課税所得は、税引前当期純利益に損金不算入などのずれを加減算して求めます。
今回の課税所得は 2,000,000 に 200,000 を加算した ¥2,200,000 です。法人税等の税率を30%とすると、税額は ¥660,000 になります。
図解
課税所得の算定の流れです。
| 手順 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 出発点 | 税引前当期純利益 | ¥2,000,000 |
| 加算 | 損金不算入(貸倒引当金繰入の限度超過額) | ¥200,000 |
| 結果 | 課税所得 | ¥2,200,000 |
| 税額 | 課税所得 かける 税率30% | ¥660,000 |
仕訳と理由
3級と同じく、期の途中で中間申告を行い、法人税等の一部を前払いします。中間納付額 ¥300,000 を普通預金口座から納付したときの仕訳です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払法人税等 | 300,000 | 普通預金 | 300,000 |
税額が確定する前の前払いなので、資産の勘定である仮払法人税等の借方に記入します。
決算で税額 ¥660,000 が確定したときの仕訳です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 660,000 | 仮払法人税等 | 300,000 |
| 未払法人税等 | 360,000 |
借方は「法人税、住民税及び事業税」で、確定した税額の全額 ¥660,000 を記入します。貸方では、前払いしてあった仮払法人税等 ¥300,000 を取り崩し、残りの ¥360,000 はこれから納付する義務なので、負債の勘定である未払法人税等に記入します。仕訳の型は3級と同じで、2級では税額のもとになる課税所得の算定が加わります。
例題
次の資料から課税所得と法人税等の金額を計算してみましょう。
税引前当期純利益は ¥3,000,000 である。減価償却費のうち ¥100,000 が税務上の償却限度額を超えており、損金不算入となる。法人税等の税率は30%とする。
答え合わせ
課税所得は 3,000,000 に損金不算入の 100,000 を加算した ¥3,100,000 です。法人税等は 3,100,000 かける 30% で ¥930,000 になります。会計の利益にそのまま税率を掛けた ¥900,000 とは違う金額になる点が、課税所得を学ぶ意味です。
応用
例題の続きです。次の取引を仕訳してみましょう。
決算にあたり、法人税、住民税及び事業税 ¥930,000 を計上する。なお、中間納付額 ¥400,000 を仮払法人税等として処理している。
答え合わせ
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 930,000 | 仮払法人税等 | 400,000 |
| 未払法人税等 | 530,000 |
確定した税額 ¥930,000 を費用として借方に記入し、中間納付分 ¥400,000 を差し引いた ¥530,000 を未払法人税等として貸方に記入します。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 決算で法人税等を計上したときの仕訳解く
- 損金不算入の一時差異に税効果会計を適用したときの仕訳解く
- その他有価証券の評価替えに税効果を適用したときの仕訳解く
- 法人税等を中間申告で納付したときの仕訳解く
- 一時差異が解消したときの繰延税金資産の取り崩しの仕訳解く