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かふこうじょ

寡婦控除

夫と死別または離婚した後に再婚しておらず、扶養親族がいて、かつひとり親控除の対象外である人が受けられる所得控除で、一定の所得制限とひとり親控除との違いへの注意が必要です。

詳しい説明

1. 定義

居住者が寡婦に該当する場合に、その年分の総所得金額等から27万円を控除する制度です(所得税法第80条)。寡婦とは、ひとり親に該当しない者のうち、夫と離婚した後婚姻をしていない者で扶養親族があり合計所得金額500万円以下などの要件を満たす者、または夫と死別した後婚姻をしていない者で合計所得金額500万円以下などの要件を満たす者をいいます(同法第2条第1項第30号)。

2. ひとり親控除との対比

寡婦控除とひとり親控除はいずれも配偶者のいない人の税負担を軽くする所得控除で、合計所得金額500万円以下という所得要件は共通です。違いは適用対象と控除額です。ひとり親控除は現に婚姻していない人に生計を一にする子がいれば、性別や婚姻歴を問わず適用され、控除額は35万円です。寡婦控除は、離婚後は扶養親族があることが要件で、ひとり親控除に該当する場合は寡婦控除ではなくひとり親控除が適用されます。控除額は27万円で、ひとり親控除より8万円低く定められています。

3. 検定試験での視点

ひとり親控除に該当する場合は寡婦控除でなくひとり親控除が優先して適用される点、控除額が27万円である点、離婚後の要件には扶養親族の存在が必要な点が問われます。

4. 身近な例

夫と離婚し、生計を一にする子はいないが年老いた親を扶養親族としている人は、ひとり親控除の要件である生計を一にする子を満たさないため、寡婦控除の対象になります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • ひとり親控除に該当する場合は寡婦控除でなくひとり親控除が優先される点が問われます。
  • 控除額が27万円である点が問われます。
  • 離婚後の要件には扶養親族の存在が必要な点が問われます。