ひとりおやこうじょ
ひとり親控除
婚姻歴や性別を問わず、現に婚姻していない人で生計を一にする子がいる場合に受けられる所得控除で、所得要件を満たす必要があり、寡婦控除よりも控除額が大きく設定されています。
詳しい説明
1. 定義
居住者がひとり親に該当する場合に、その年分の総所得金額等から35万円を控除する制度です(所得税法第81条)。ひとり親とは、現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者のうち、生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下であるなどの要件を満たす者をいいます(同法第2条第1項第31号)。
2. 寡婦控除との対比
ひとり親控除と寡婦控除はいずれも配偶者のいない人を対象とし、合計所得金額500万円以下という所得要件は共通です。違いは対象範囲と控除額です。ひとり親控除は性別や婚姻歴を問わず、生計を一にする子がいれば適用され、控除額は35万円です。寡婦控除は夫と離婚・死別した人のうち、ひとり親控除に該当しない者が対象で、控除額は27万円とひとり親控除より低く定められています。ひとり親控除の要件を満たす場合は、寡婦控除ではなくひとり親控除が適用されます。
3. 検定試験での視点
性別や婚姻歴を問わず適用される点、生計を一にする子がいることが要件である点、控除額が35万円で寡婦控除より高い点が問われます。
4. 身近な例
結婚歴が無く、生計を一にする子を育てている人は、寡婦控除の要件である離婚・死別を満たさなくても、ひとり親控除の対象になります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 性別・婚姻歴を問わず適用される点が問われます。
- 生計を一にする子がいることが要件である点が問われます。
- 控除額が35万円で寡婦控除より8万円高い点が問われます。