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よちょきんのひょうか

預貯金の評価

預貯金は相続開始時である課税時期の残高を基準に評価します。利息のつく定期預金等は、その時点で解約したと仮定して計算した既経過利息を残高に加算して評価する仕組みです。

詳しい説明

1. 定義

被相続人が保有していた預貯金について、相続税の課税価格を計算するために評価する方法です。

2. 計算式とその意味

定期預金・定期積金などは、次の式で評価します。評価額=課税時期(相続開始日)現在の預入残高+既経過利子の額(源泉徴収されるべき所得税等相当額を差し引いた金額)。既経過利子とは、課税時期に中途解約したと仮定した場合に支払われる利息のことで、源泉徴収税率20.315%を差し引いた手取り額を残高に加算します。普通預金など利息がごく少額なものは、課税上弊害がない限り既経過利子を加算せず、残高だけで評価してよいとされています。

3. 実際の数値を使った計算例

定期預金の残高が300万円、既経過利子の税引前の額が3,000円である場合、源泉徴収税額はおよそ3,000円×20.315%≈609円となり、既経過利子の手取り額はおよそ2,391円です。評価額は300万円+2,391円=3,002,391円になります。

4. 検定試験での視点

定期預金は既経過利子を加算する必要がある点、既経過利子は源泉徴収税相当額を差し引いた後の金額である点、普通預金は少額の利息を無視してよい点が問われます。

5. 紛らわしい制度・語との違い

公社債の評価は、利付か割引か、上場か非上場かによって評価の基準がまったく異なり、預貯金のような「残高+既経過利子」という単純な式では計算できません。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 定期預金は課税時期の残高に既経過利子を加算して評価する点を確認します。
  • 既経過利子は源泉徴収税相当額(20.315%)を差し引いた後の手取り額である点を押さえます。
  • 普通預金など少額の利息は無視してよい点を理解します。