こうしゃさいのひょうか
公社債の評価
公社債は種類によって相続税評価の方法が異なります。利付公社債は課税時期の取引価格または発行価格などを基準にし、割引公社債は発行時に定められた条件をもとに評価します。
詳しい説明
1. 定義
被相続人が保有していた公社債(国債・地方債・社債など)について、相続税の課税価格を計算するために評価する方法です。
2. 制度・考え方の内訳
公社債の評価は、種類によって基準が異なります。上場されている利付公社債は、課税時期における金融商品取引所の最終価格に、既経過利息の額(源泉徴収税相当額を差し引いた後の金額)を加算して評価します。上場されていない利付公社債は、日本証券業協会が公表する平均値、それも無い場合は発行価額を基準に、同じく既経過利息を加算します。個人向け国債は、市場で売買される価格ではなく、課税時期に中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けられる価額(額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額)を基準に評価します。
3. 検定試験での視点
利付公社債と個人向け国債とで、基準となる価格の性質がまったく異なる点が問われます。個人向け国債は市場での取引価格ではなく、中途換金した場合の受取額を基準にする点が特徴です。
4. 紛らわしい制度・語との違い
預貯金の評価は残高に既経過利子を加算するだけの単純な式ですが、公社債は上場の有無や商品の種類によって基準となる価格そのものが変わる点で異なります。
5. 身近な例
相続財産に個人向け国債が含まれる場合、市場価格ではなく、その時点で中途換金した場合に金融機関から実際に受け取れる金額を基準に評価額を計算する場面です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 上場されている利付公社債は、最終価格に既経過利息を加算して評価する点を確認します。
- 個人向け国債は、中途換金した場合の受取額を基準に評価する点を押さえます。
- 公社債は種類によって基準となる価格の性質が異なる点を理解します。