かいしゃとやくいんかんのとりひき
会社と役員間の取引
会社と役員のあいだで行われる取引は、時価で行うのが原則です。時価と異なる価格での取引は不当な利益供与とみなされ、寄付金認定や役員への給与課税のリスクが生じます。
詳しい説明
会社と役員間の取引は、法人と役員の間で行われる資産の売買や金銭の貸し借りなどの行為です。同族会社において特に注意が必要で、不当な取引は利益供与や寄付金として税務上の否認を受けるリスクがあります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、時価による取引が原則であることが問われます。例えば、会社が役員から土地を買い取る際、時価よりも著しく高い価格で買い取ると、その差額は役員への給与や寄付金とみなされます。
この場合、会社側では損金不算入となり、役員側では給与所得や一時所得として課税されるという二重の税負担が発生します。また、無利息での貸し付けなども、利息相当額が役員への利益供与として認定される可能性があります。
そのため、会社と役員間の取引では、常に第三者間で行うのと同等の合理的な価格設定と条件での取引が求められます。この視点を欠くと、想定外の税務上のペナルティを受けることになります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 会社と役員間の取引は時価で行うのが原則である。
- 時価と取引価格の差額は、利益供与として寄付金や給与とみなされる。
- 税務上の否認リスクを避けるため、経済合理性が重要である。