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そうぞくぜいのそうがく

相続税の総額

課税遺産総額を民法で定められた法定相続分で取得したと仮定して各相続人の税額を算出し、その合計を指すもので、実際の遺産分割割合にかかわらずこの総額自体は変わらない仕組みです。

詳しい説明

1. 定義

課税遺産総額を、実際の遺産分割割合とは関係なく、民法で定められた法定相続分どおりに各相続人が取得したと仮定して各人の税額を計算し、その合計として求める金額です。

2. 計算式とその意味

各相続人の仮の取得金額 = 課税遺産総額 × 法定相続分、この仮の取得金額に相続税の速算表(区分ごとの税率と控除額の表。国税庁タックスアンサーNo.4155)を当てはめて各人の仮の税額を求め、それを合計したものが相続税の総額です。実際の遺産分割割合がどうであっても、相続税の総額自体は変わりません。

3. 実際の数値を使った計算例

課税遺産総額7,200万円、法定相続人が妻と子2人(法定相続分は妻1/2・子は各1/4)の場合、妻の仮の取得金額は7,200万円×1/2=3,600万円、子1人あたりは7,200万円×1/4=1,800万円です。速算表(3,000万円超5,000万円以下は税率20%・控除200万円、1,000万円超3,000万円以下は税率15%・控除50万円)を当てはめると、妻の仮の税額は3,600万円×20%−200万円=520万円、子1人あたりは1,800万円×15%−50万円=220万円(子2人で440万円)となり、相続税の総額は 520万円+440万円=960万円です。

4. 検定試験での視点

「法定相続分で仮定して計算する」という段階を、実際の取得割合での按分(次の段階)と混同しない点が繰り返し問われます。遺産の分け方を変えても相続税の総額自体は変わらない、という性質もあわせて問われます。

5. 紛らわしい制度・語との違い

各相続人等の相続税額は、この相続税の総額を実際の取得割合で按分し直した後の金額であるのに対し、相続税の総額はあくまで法定相続分で仮定した状態での合計額です。両者は計算の前後関係にある別の値です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 法定相続分で仮定して計算する点。
  • 実際の分割割合は考慮しない点。
  • この総額を実際の取得割合で按分するステップを理解する点。