ほうていそうぞくぶん
法定相続分
遺言がない場合に適用される、民法で定められた相続人の相続割合です。相続人の組み合わせごとに細かく規定されており、配偶者がいる場合などはその割合が優先的に計算されます。
詳しい説明
1. 定義
民法が定める、各相続人が取得する遺産の割合です。遺言が無い場合や、遺産分割協議で分け方が決まらない場合の目安として使われます。
2. 計算式とその意味
配偶者と子が相続人の場合は配偶者1/2・子(全員で)1/2、配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3・直系尊属(全員で)1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹(全員で)1/4です。同順位の相続人が複数いる場合は、その順位に割り当てられた割合を、人数でさらに均等に分けます。
3. 実際の数値を使った計算例
配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分は合計1/2をさらに2人で均等に分けるため、子1人あたりの法定相続分は 1/2 ÷ 2 = 1/4 です。
4. 検定試験での視点
相続人の組み合わせ(配偶者と子・配偶者と直系尊属・配偶者と兄弟姉妹)ごとに割合が異なる点、同順位が複数いる場合は人数でさらに均等分割する点が問われます。
5. 紛らわしい制度・語との違い
代襲相続分は、本来相続するはずだった人が既に亡くなっているなどの場合に、その人の直系卑属が代わりに相続する際の割合で、法定相続分の計算をもとに、さらに代襲相続人の人数で分ける追加の計算が必要になる点が異なります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 遺言がある場合は遺言の内容が優先される。
- 相続人の組み合わせごとの割合を暗記する必要がある。
- 配偶者の有無で割合が大きく変わる。