だいしゅうそうぞくぶん
代襲相続分
相続人となるべき者が相続開始前に死亡や廃除、欠格によって相続権を失った場合、その直系卑属が代わりに相続する制度です。なお、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。
詳しい説明
1. 定義
相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡している場合などに、その直系卑属(子や孫)が代わりに相続することです。
2. 計算式とその意味
代襲相続人の相続分(合計)= 本来相続するはずだった人(被代襲者)の法定相続分、という関係で決まります。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の法定相続分を、代襲相続人の人数でさらに均等に分けます。
3. 実際の数値を使った計算例
本来の法定相続分が1/4だった子が既に死亡しており、その子(被相続人から見た孫)が2人いる場合、各孫の代襲相続分は 1/4 ÷ 2 = 1/8 です。
4. 検定試験での視点
代襲相続が生じる原因(死亡・相続欠格・相続人の廃除)と、相続放棄をした場合には代襲相続が生じない点が問われます。代襲相続人が複数いる場合の按分計算も頻出です。
5. 紛らわしい制度・語との違い
法定相続分は相続人の組み合わせから直接決まる割合であるのに対し、代襲相続分は、いったん決まった法定相続分を代襲相続人どうしでさらに分け直す、追加の計算段階にあたります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 代襲相続人の順位。
- 代襲相続が発生する要件(死亡、廃除、欠格)。
- 相続放棄は代襲相続の原因とならない。