りゅうほきんかぜい
留保金課税
特定の同族会社が配当を行わず、利益を過度に社内へ内部留保する場合に、通常の法人税に加算して課税する制度です。株主の所得税負担が回避されるのを防ぐ狙いがあります。
詳しい説明
特定の同族会社が、獲得した利益を配当せず内部留保として過度に蓄積する場合、その留保額に対して通常の法人税に加えて課税する制度です。オーナー株主が配当を受け取ると所得税が課されるため、会社に利益を溜め込み、株価上昇によるキャピタルゲインを狙うような租税回避行為を防ぐために設けられています。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、すべての同族会社に課されるわけではない点が重要です。一定の要件を満たす特定同族会社のみが対象です。また、中小企業への配慮として、基準額以下の留保金には課税されないなどの免除規定があることを押さえます。
この制度があるため、同族会社は配当を行うか、あるいは留保金課税の適用を受けない範囲で利益を保持するかという経営判断を迫られます。試験では、留保金課税の適用要件や計算の考え方が問われることがあります。
たとえば、多額の利益を上げているものの、配当を一切行わず、現預金として会社に積み上げている同族会社がある場合、留保金課税の対象となるリスクがあります。会社は、事業再投資の計画を示すなどの正当な理由があれば課税を回避できる場合があります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 特定の同族会社のみが対象であり、すべての同族会社に課されるわけではない点を押さえます。
- 配当による所得税の負担を回避するための内部留保を制限する制度であることを理解します。
- 免除規定があるため、すべての内部留保に課税されるわけではない点を理解します。