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へんがくほけんのかぜいかんけい

変額保険の課税関係

変額保険の満期保険金や解約返戻金は原則として一時所得として課税されます。契約者と保険料負担者、受取人の関係によって所得税・相続税・贈与税のいずれかに分かれます。

詳しい説明

変額保険の満期保険金や解約返戻金は、原則として一時所得として課税されます。一時所得は、収入から支出した保険料総額を差し引き、さらに特別控除額50万円を引いた残額の2分の1が課税対象となります。契約者と被保険者が同一である場合に死亡保険金を受け取ると、相続税の対象となりますが、死亡保険金の非課税枠が適用される場合があります。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、誰が保険料を負担し、誰が受取人であるかによって所得税、贈与税、相続税のどれが課されるかの判定が頻出です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 解約返戻金や満期金が原則として一時所得として扱われる点が問われます。
  • 契約者、被保険者、受取人の関係による課税税目の判定が重要です。
  • 一時所得の計算式における50万円の特別控除と2分の1課税の仕組みが問われます。