いちじしょとく
一時所得
懸賞金や生命保険の一時金など一過性の所得です。収入から支出と最高50万円の特別控除を差し引いた額の2分の1が課税対象となり、他の所得との損益通算は認められません。
詳しい説明
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外で、労務や役務の対価としての性質を持たない一時の所得です。懸賞の賞金、生命保険の一時金、競馬の払戻金などが該当します。収入からその収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額の最高50万円を引いた残額の2分の1が課税対象となります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 一時所得の課税対象額を求める計算式(収入マイナス支出マイナス50万円かける2分の1)が問われます。
- どのような所得が一時所得に該当するかの具体例が問われます。
- 他所得との損益通算が認められない点が問われます。