ざつしょとく
雑所得
利子・配当・不動産など他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得の総称です。公的年金や副業の報酬などが該当し、他の所得との損益通算は原則としてできない所得です。
詳しい説明
利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得のいずれにも該当しない所得です。公的年金、作家の原稿料、暗号資産の売却益などが該当します。公的年金等に係る雑所得と、それ以外の雑所得に分けられ、計算方法も異なります。所得の分類において、他のどれにも当てはまらないものがここに含まれるという性質があります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 公的年金等に係る雑所得と、その他の雑所得の分類が問われます。
- どのような所得が雑所得に該当するかの判別が問われます。
- 他所得との損益通算の可否が問われます(原則不可)。