ちょちくがたほけんのかぜいかんけい
貯蓄型保険の課税関係
貯蓄型保険の満期保険金や解約返戻金は原則として一時所得として課税されますが、契約期間が5年以下の一時払養老保険等は源泉分離課税となる特例があり、混同しないよう注意が必要です。
詳しい説明
貯蓄型保険の満期保険金や解約返戻金は、原則として一時所得として課税されます。ただし、契約期間が5年以下の一時払養老保険などは、差益に対して20.315%の源泉分離課税が適用される特例があります。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、原則的な一時所得の扱いと、特定の条件を満たした場合の源泉分離課税の例外的な取り扱いを取り違えないよう注意が必要です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 満期金や解約返戻金が一時所得として扱われる原則を理解します。
- 一時払養老保険などで適用される源泉分離課税の特例条件を問われます。
- 契約期間が短い場合の税務上の扱いが頻出です。