のうちとうののうぜいゆうよのとくれい
農地等の納税猶予の特例
農地を相続や贈与で取得し、その後も農業を継続する場合に、相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。農業の維持を目的としており、離農などで要件を満たさなくなると課税されます。
詳しい説明
相続や贈与で取得した農地等について、一定の要件を満たして農業を継続する場合に、相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。農業の担い手を確保することを目的としています。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、特例を受けるための農地の種類や、農業経営を廃止した場合の納税猶予打ち切り(課税)などが問われます。たとえば、親から農地を相続した子が、その後も農業を続けるのであれば納税は猶予されますが、農地を売却したり農業をやめたりした時点で、猶予されていた税額を納付する必要があります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 農業経営を継続することが要件であることを理解する。
- 農業を廃止した際の納税猶予打ち切りと課税リスクを押さえる。
- 農地の種類(特例農地)による適用範囲を把握する。