せいさんりょくち
生産緑地
市街化区域内の農地のうち、保全を目的に指定された土地です。固定資産税の減免を受けられますが、原則として30年間の営農継続が必要で、建築行為などが制限されます。
詳しい説明
市街化区域内の農地のうち、都市計画に基づき保全を図るために指定された土地です。指定を受けると、固定資産税の課税が農地課税になるなどの税制上の優遇を受けられますが、原則として30年間の営農継続が義務付けられます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、生産緑地としての制限(建築行為の禁止など)や、特定生産緑地制度への移行手続きが問われます。特に相続が発生した際に、生産緑地をどう評価するか、または指定を解除する場合の要件が重要です。たとえば、住宅地に隣接する農地で、所有者が今後も農業を続ける意向がある場合、生産緑地に指定されることで税負担を抑えながら農地を守り続けることができます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 生産緑地地区内での建築行為や開発行為に対する制限を理解する。
- 特定生産緑地制度への移行と、30年という期間の意味を把握する。
- 相続時や指定解除時の評価方法と税務上の扱いを整理する。