いんしぜい
印紙税
不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書など特定の文書を作成した際に課される税金で、収入印紙を貼り消印することで納付し、契約金額に応じて税額が定められ、電子契約では課税されません。
詳しい説明
1. 定義
不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書など、特定の文書を作成した際に課される国税です。
2. 制度・考え方の内訳
課税対象となる文書(課税文書)に、契約金額に応じた金額の収入印紙を貼り付け、消印することで納付します。不動産の譲渡に関する契約書については、契約金額が大きいものほど負担が重くならないよう軽減税率が適用される特例が設けられています。紙の契約書を作成せず電子契約で締結した場合は、課税文書の「作成」に当たらないため印紙税は課されません。印紙を貼らなかったり消印をしなかったりした場合は、過怠税が課されます。
3. 検定試験での視点
契約書の種類・契約金額によって印紙税額が異なる点、電子契約では印紙税が課されない点、印紙を貼らなかった場合に過怠税が課される点が問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
登録免許税は登記の際に国へ納める税金である点で、契約書という文書の作成に対して課される印紙税とは課税のタイミングが異なります。
5. 身近な例
不動産の売買契約書を紙で作成する際に契約金額に応じた収入印紙を貼付し、電子契約サービスを使う場合は印紙税が不要になる、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 契約書の種類によって印紙税額が異なる点を理解します。
- 軽減税率が適用される不動産譲渡契約書等の要件を覚えます。
- 電子契約の場合、印紙税が課されないことを押さえます。