はいぐうしゃたんききょじゅうけん
配偶者短期居住権
配偶者が死亡した際、残された配偶者が少なくとも6ヶ月間、自宅に無償で住み続けられる権利です。遺産分割が長引いても安心して住居を確保できるための保護規定です。
詳しい説明
配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合、一定期間(原則6ヶ月)、その建物に無償で住み続けられる権利です。遺産分割が完了するまでの間、残された配偶者が住居を追い出されることを防ぐための保護規定です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、この権利が当然に発生する点や、配偶者居住権との違い(短期は6ヶ月の保護、居住権は終身等の長期)が問われます。たとえば、夫が亡くなり遺産分割で揉めている最中に、他の相続人から退去を求められても、この短期居住権があるため少なくとも6ヶ月間は自宅に住み続けることができます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 相続開始時に無償居住していれば当然に発生する権利であることを理解する。
- 原則6ヶ月間の居住が保障される点を押さえる。
- 配偶者居住権(長期)との違いを明確に区別する。