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はいぐうしゃきょじゅうけん

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に住んでいた建物に、終身または一定期間無償で住み続けられる権利です。所有権は他の相続人が持ち、配偶者は預貯金など他の遺産も確保しやすくなります。

詳しい説明

配偶者が相続開始時に居住していた建物に、終身または一定期間、無償で住み続けられる権利です。所有権とは別に、居住権という形での財産承継を可能にしました。これにより、配偶者は居住権を取得し、他の相続人が所有権を取得することで、預貯金等の他の遺産を配偶者が確保しやすくなるメリットがあります。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、設定の要件(相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと、遺産分割協議・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかで取得すること)や、不動産の評価方法(所有権と居住権の分断)が問われます。この権利は配偶者のみが取得でき、譲渡できない一身専属権である点も重要です。婚姻期間の長さは取得要件ではない点に注意が必要です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 被相続人が所有していた建物に居住していることが要件である点。
  • 配偶者居住権は登記が必要であり、譲渡できない権利である点。
  • 不動産の所有権と配偶者居住権を分けることで遺産分割の調整ができる点。