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はいぐうしゃこうじょ

配偶者控除

納税者に所得要件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除で、配偶者の合計所得が48万円以下であり、かつ納税者本人の所得が1,000万円以下の場合に適用されます。

詳しい説明

納税者に所得要件を満たす配偶者がいる場合に適用される所得控除です。配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。納税者本人の所得金額により控除額が異なり、納税者本人の所得が1,000万円を超えると適用されません。配偶者の所得が48万円を超えると配偶者特別控除の対象となります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 配偶者の所得要件(合計所得金額48万円以下)が問われます。
  • 納税者本人の所得制限(合計所得金額1,000万円超は適用不可)が問われます。
  • 配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件の違いが問われます。