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はいぐうしゃとくべつこうじょ

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合に適用される所得控除で、控除額は段階的に設定され、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。

詳しい説明

配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下である場合に適用される所得控除です。配偶者控除が受けられない場合でも、一定の要件を満たせばこの控除が受けられます。納税者本人の所得金額や配偶者の所得金額に応じて控除額が段階的に設定されています。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 配偶者の所得制限(133万円以下)が問われます。
  • 本人の所得制限(1,000万円以下)が問われます。
  • 配偶者控除との適用範囲の違いが問われます。