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とくべつしきゅうきんせいど

特別支給金制度

労働者災害補償保険において、通常の保険給付に上乗せして支給される制度です。災害の早期復旧や被災者の援護を目的に、事業主の負担で社会復帰促進等事業として実施されます。

詳しい説明

1. 定義

労働者災害補償保険において、通常の保険給付に上乗せして支給される制度です。

2. 位置づけ

労働者災害補償保険の保険給付(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付など)だけでは、被災した労働者の生活や社会復帰を十分に支えきれない場合があります。特別支給金制度は、この不足を補うために、事業主の負担による社会復帰促進等事業の一環として実施されます。

3. 関連する条文・組織との相互参照

特別支給金は、労働者災害補償保険の通常の保険給付(例: 休業補償給付)に付随して支給される点で、保険給付制度と一体的に運用されます。特別加入制度(中小事業主なども労災保険へ加入できる制度)とあわせて、労働者災害補償保険の周辺制度を構成します。

4. 検定試験での視点

特別支給金が、通常の保険給付に「上乗せ」して支給される点、事業主の負担による社会復帰促進等事業として実施される点が問われます。通常の保険給付そのものとは別枠の制度である点に注意します。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 通常の保険給付に上乗せされる性質が問われます。
  • 社会復帰促進等事業の一環であることが問われます。