せっとばっく(にこうどうろ)
セットバック(2項道路)
幅員4メートル未満の道路に接する敷地で、建築の際に道路の中心線から2メートル後退して道路の幅を広げる規制です。後退した部分は敷地面積から除外して建ぺい率を計算します。
詳しい説明
セットバックとは、幅員が4メートル未満の道路に接する土地において、建物を建築する際に道路の中心線から2メートル後退して道路を広げることを指します。建築基準法第42条第2項に該当する道路、いわゆる「2項道路」において義務付けられています。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、道路幅員が4メートル未満の場合、敷地の一部を道路として提供しなければ建築が認められない点が問われます。これにより、敷地面積が減少するため、容積率や建ぺい率の計算上の敷地面積が小さくなる点に注意が必要です。
例えば、旗竿地や狭い路地の奥にある土地を購入する場合、セットバックが必要であれば実質的な敷地面積が減少することを考慮し、建物建築の計画を立てる必要があります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 幅員4メートル未満の道路に接する場合、中心線から2メートル後退するセットバックが必要な点が問われます。
- セットバック部分は敷地面積から除外して、建ぺい率や容積率を計算する必要がある点が問われます。
- 建築基準法第42条第2項に該当する道路についての知識が問われます。