せつどうぎむ
接道義務
建築基準法が定める、建物を建てる敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという規制です。これを満たさない土地は原則再建築できません。
詳しい説明
接道義務は、建築基準法において、建物を建築する敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというルールです。防災や避難の安全を確保するために定められています。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、この義務を満たさない土地(再建築不可物件)の評価や、都市計画法上の規制との関わりが頻出です。たとえば、4メートル未満の道路であっても、特定行政庁が指定した道路であれば接道義務を満たすものとみなされるケースがあり、この例外規定の理解も不可欠です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 接道義務の原則(幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する)が問われます。
- 再建築不可物件の概念や制限が問われます。
- セットバック(道路中心線からの後退)の必要性が問われます。