しんぞくのはんい
親族の範囲
民法が定める親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。この範囲は扶養義務や贈与税の非課税規定の適用において重要な判断基準となります。
詳しい説明
民法で定められた親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。この範囲は、扶養義務や相続、贈与税の特例などで重要な基準となります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、特に扶養義務者との関連で親族の範囲が問われます。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負いますが、それ以外の親族は家庭裁判所の審判などが必要となるケースがあります。
姻族関係は、配偶者の血族を指します。離婚によって姻族関係は終了しますが、血族関係は離婚や養子縁組をしても消滅しないため、区別が必要です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 民法上の親族の範囲(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)。
- 扶養義務を負う親族の範囲。
- 姻族関係の終了要件。