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そうぞくにんのはんいとじゅんい

相続人の範囲と順位

民法が定める相続人決定のルールで、配偶者は常に相続人となり、血族には子・直系尊属・兄弟姉妹の順位があります。前の順位の人がいれば後順位の人は相続人になりません。

詳しい説明

1. 定義

民法が定める、誰が相続人になるかのルールです。配偶者は常に相続人となり、血族相続人には順位があります。

2. 制度・考え方の内訳

血族相続人の順位は、第一順位が子、第二順位が直系尊属(父母や祖父母)、第三順位が兄弟姉妹です。前の順位に該当する人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。たとえば、被相続人に子がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子がおらず父母が存命であれば、父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人になりません。

3. 検定試験での視点

配偶者は順位に関係なく常に相続人になる点、血族相続人の順位(子の次が直系尊属、その次が兄弟姉妹という順番)を飛び越えて考える誤りが問われます。同順位の相続人が複数いる場合は全員が相続人になる点も出題対象です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

法定相続分は、この範囲と順位で決まった相続人が、それぞれどれだけの割合を取得するかを定めるもので、誰が相続人になるかという範囲・順位の話とは別の段階です。

5. 身近な例

被相続人に配偶者と子がいる場合、父母や兄弟姉妹が存命でも相続人にはならない、という場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 配偶者は常に相続人である。
  • 子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人にならない。
  • 代襲相続が発生する場合の順位の取り扱い。