しきちりようけん
敷地利用権
マンションの専有部分を所有するために必要な、土地に対する権利です。所有権や賃借権があり、専有部分の処分に合わせて移転します。専有部分と切り離して処分することは認められません。
詳しい説明
1. 定義
区分所有者が、建物の敷地を利用するために有する、土地に関する権利です。所有権や賃借権であることが多く、専有部分と分離して処分することは原則として認められません。
2. 位置づけ
区分所有法の下で、専有部分(建物の部屋)と敷地利用権(土地の権利)を一体として扱うための仕組みです。この一体化により、専有部分だけを売却して土地の権利が別の人に残る、といった権利関係の分裂を防ぎます。
3. 関連する条文・組織との相互参照
専有部分の所有権が移転すると、原則としてこれに伴う敷地利用権も同時に移転します。専有部分・共用部分と合わせて、区分所有建物の権利関係を構成する3つの要素の1つにあたります。
4. 検定試験での視点
専有部分と敷地利用権を分離して処分できない(分離処分の禁止)という原則が繰り返し問われます。敷地利用権が所有権の場合と賃借権の場合があり、どちらも同じ分離処分の禁止が適用される点も出題対象です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止が問われます。