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ぶつのうのてきようようけん

物納の適用要件

金銭一括納付や延納によっても相続税の納付が困難な場合に、金銭に代えて相続財産で納税できる制度です。管理処分不適格財産以外の財産を対象に、物納申請書の提出が必要です。

詳しい説明

1. 定義

相続税を、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、金銭に代えて相続財産そのもので納める物納を利用するために満たすべき条件です。

2. 延納の適用要件との対比

違いは「どちらを先に検討するか」という優先順位です。延納の適用要件は、金銭一括納付が困難な事由があれば検討できますが、物納の適用要件は、延納によっても金銭で納付することが困難であることが前提になります。つまり金銭一括納付が無理なら延納、延納でも無理なら物納という順に検討します。物納は納付すべき相続税額を限度として認められ、対象となる財産は管理処分不適格財産などを除いた物納適格財産に限られます。

3. 検定試験での視点

物納が延納より後に検討される制度である優先順位、対象財産が国が定める優先順位(国債・地方債・不動産など)に従う点が問われます。

4. 身近な例

相続税額が高額で、分割払い(延納)でも用意できる金銭に限りがある相続人が、相続した不動産を物納に充てて納税する場面です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 延納よりも優先順位が低い(延納でも無理な場合に検討する)制度である点を確認します。