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そうぞくぜいのえんのう

相続税の延納

相続税を金銭で一括納付することが困難なときに、利子税を負担しつつ年賦で分割して納める制度です。延納には担保の提供が必要で、それでも難しい場合は物納を検討します。

詳しい説明

相続税の延納とは、金銭での一括納付が困難な場合に、一定の利子税を負担することで、税額を年賦(分割払い)で納付できる制度です。担保の提供が必要となります。延納期間や延納額は、財産の種類や相続税額に応じて定められます。原則として、相続税の申告期限までに延納申請書を提出しなければなりません。延納をしてもなお金銭納付が困難な場合は、物納を検討することになります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 延納には担保の提供が必要である点と、利子税がかかる点を確認します。
  • 延納期間や利子税の割合は、相続財産の構成比率や金額によって異なる点を押さえます。
  • 延納の申請は申告期限までに行う必要がある点を問われます。