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そうぞくぜいののうふほうほうとのうきげん

相続税の納付方法と納期限

相続税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、金銭で一括納付するのが原則です。金銭での一括納付が困難な場合は、要件を満たせば延納や物納も認められる制度です。

詳しい説明

相続税の納付は、原則として金銭による一括納付が義務付けられています。納期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに申告と納付を完了する必要があります。金銭での一括納付が困難な場合には、特例として延納制度や物納制度が設けられています。いずれを利用する場合も、申告期限までに所定の申請手続きを行うことが必須となります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 納期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内である点を確認します。
  • 金銭による一括納付が原則であり、延納や物納はあくまで例外的な制度である点を押さえます。
  • 延納や物納の利用には、原則として申告期限までに申請書を提出する必要がある点を問われます。