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そうぞくぜいのえんのうのてきようようけん

相続税の延納の適用要件

相続税の延納は、税額が10万円を超え、金銭での納付が困難な事由がある場合に適用されます。延納申請書の提出と、原則として担保の提供という条件をすべて満たす必要があります。

詳しい説明

1. 定義

相続税を金銭で一括納付することが困難な場合に、税額を分割して納める延納を利用するために満たすべき条件です。

2. 物納の適用要件との対比

違いは「どちらを先に検討するか」という優先順位です。延納の適用要件は、相続税額が10万円を超えていること、金銭での一括納付が困難な事由があること、延納申請書を提出すること、原則として担保を提供することです。これに対し物納の適用要件は、延納によっても金銭で納付することが困難であることが前提になります。つまり、金銭一括納付が無理なら延納、延納でも無理なら物納という順に検討します。

3. 検定試験での視点

延納が認められる最低税額(10万円超)、原則として担保が必要な点、そして「物納より先に検討する制度」という優先順位が問われます。

4. 身近な例

相続税額が数百万円あり、一括で金銭を用意できないものの、毎年の分割払いなら対応できる相続人が、担保を提供して延納を申請する場面です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 相続税額が10万円を超えていることが要件の一つである点を確認します。
  • 担保の提供が原則不要なケースがあるかどうかを正確に把握します。