本文へ移動

ぞうよぜいのえんのうのてきようようけん

贈与税の延納の適用要件

贈与税額が10万円を超え、金銭での一括納付が困難な場合に利用できる制度です。延納を許可されるには担保の提供が必須条件となり、納付困難な金額を限度として分割納付が認められます。

詳しい説明

1. 定義

贈与税額が10万円を超え、金銭による一括納付が困難であると認められる場合に、分割納付を利用できる制度です。

2. 制度・考え方の内訳

延納が認められるには、金銭で一括納付することが困難な金額の範囲内であること、担保を提供することの2つが主な要件です。延納を利用できる金額は、納付が困難と認められる限度額までで、無条件に全額を延納できるわけではありません。相続税の延納と異なり、贈与税の延納には物納の制度がありません。

3. 検定試験での視点

延納が認められる基準額(10万円超)と、担保の提供が要件になっている点が問われます。贈与税には物納の制度が無い(延納のみ)という、相続税との違いも頻出です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

延納の担保は、この適用要件を満たすために提供する財産そのものを指し、贈与税の延納の適用要件は、延納という制度を利用できる条件全体(金額基準・困難性・担保)を指します。

5. 身近な例

多額の贈与を受けて贈与税額が高額になり、一括で納められない場合に、担保を提供して延納を申請する、という場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 贈与税額が10万円を超えていること。
  • 金銭で一括納付することが困難であること。
  • 延納申請書および担保提供関係書類を提出すること。