ふどうさんかしつけとしょうひぜい
不動産貸付と消費税
不動産の貸付けにおいて、居住用住宅の貸付けは非課税ですが、事務所や店舗など事業用物件の貸付けや、住宅であっても1か月未満の短期貸付けは消費税の課税対象となります。
詳しい説明
不動産の貸付けにおいて、居住用住宅の貸付けは非課税ですが、事務所や店舗などの事業用物件の貸付けは課税対象となります。ただし、住宅であっても1か月未満の貸付けは課税となります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 居住用(非課税)と事業用(課税)の明確な区分を理解します。
- 短期貸付け(1か月未満)は課税になる点に注意します。