ふどうさんしゅとくぜい
不動産取得税
不動産の売買や贈与、新築により取得した際に納める地方税です。登記の有無に関係なく、不動産を得たという事実に課税されます。一定の住宅には税額が軽減される特例措置があります。
詳しい説明
1. 定義
不動産を売買・贈与・交換・新築・増築などにより取得した者に対し、都道府県が課す地方税です。
2. 制度・考え方の内訳
課税の対象は「不動産を取得した」という事実そのものであり、登記の有無や有償・無償を問いません。標準税率は地方税法第73条の15により100分の4(4%)で、課税標準は固定資産税評価額を基礎とします。住宅や住宅用土地の取得には軽減特例が設けられており、床面積などの要件を満たすと税額が軽減されます。一方、相続(包括遺贈を含む)による不動産の取得は、対価を伴わない形式的な移転として地方税法第73条の7により非課税です。
3. 検定試験での視点
不動産取得税の課税主体(都道府県)と課税対象(取得の事実)、住宅取得時の軽減特例の要件、相続による取得が非課税となる点が繰り返し問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
登録免許税は登記を行う際に納める国税である点で、取得の事実に課される地方税である不動産取得税とは課税の場面・主体が異なります。
5. 身近な例
中古住宅を購入した人が、床面積などの軽減要件を満たすことで不動産取得税の税額が軽減される、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 不動産取得税の課税対象となる行為が問われます。
- 軽減特例の適用要件が問われます。