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こていしさんぜい

固定資産税

毎年1月1日時点で土地や家屋などを所有している者に対し、市町村が課す地方税です。住宅用地には評価額を軽減する特例があり、評価額はおおむね3年に一度見直されます。

詳しい説明

1. 定義

毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に対して、資産の所在する市町村が課す地方税です。

2. 計算式とその意味

税額は「固定資産税評価額(課税標準額)×税率」で計算します。地方税法第350条により標準税率は100分の1.4(1.4%)です。住宅用地には特例があり、地方税法第349条の3の2により、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。

3. 実際の数値を使った計算例

敷地面積150平方メートル、固定資産税評価額1,800万円の住宅用地は、全体が小規模住宅用地に該当するため、課税標準額は1,800万円×6分の1=300万円です。税額は300万円×1.4%=42,000円となります。特例の適用がない場合の税額(1,800万円×1.4%=252,000円)と比べると、大幅に軽減されることが分かります。

4. 検定試験での視点

標準税率1.4%という数値、住宅用地の特例における200平方メートルという面積基準と6分の1・3分の1という軽減割合が繰り返し問われます。

5. 紛らわしい制度・語との違い

都市計画税も同じ固定資産税評価額を課税標準としますが、税率の上限が0.3%と異なり、住宅用地の軽減割合も3分の1・3分の2と固定資産税とは異なります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 課税主体が市町村であることを押さえます。
  • 住宅用地の特例による軽減措置の計算を理解します。
  • 評価額が見直される3年ごとの評価替えの仕組みを覚えます。