こていしさんぜい
固定資産税
毎年1月1日時点で土地や家屋などを所有している者に対し、市町村が課す地方税です。住宅用地には評価額を軽減する特例があり、評価額はおおむね3年に一度見直されます。
詳しい説明
1. 定義
毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に対して、資産の所在する市町村が課す地方税です。
2. 計算式とその意味
税額は「固定資産税評価額(課税標準額)×税率」で計算します。地方税法第350条により標準税率は100分の1.4(1.4%)です。住宅用地には特例があり、地方税法第349条の3の2により、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が評価額の6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。
3. 実際の数値を使った計算例
敷地面積150平方メートル、固定資産税評価額1,800万円の住宅用地は、全体が小規模住宅用地に該当するため、課税標準額は1,800万円×6分の1=300万円です。税額は300万円×1.4%=42,000円となります。特例の適用がない場合の税額(1,800万円×1.4%=252,000円)と比べると、大幅に軽減されることが分かります。
4. 検定試験での視点
標準税率1.4%という数値、住宅用地の特例における200平方メートルという面積基準と6分の1・3分の1という軽減割合が繰り返し問われます。
5. 紛らわしい制度・語との違い
都市計画税も同じ固定資産税評価額を課税標準としますが、税率の上限が0.3%と異なり、住宅用地の軽減割合も3分の1・3分の2と固定資産税とは異なります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 課税主体が市町村であることを押さえます。
- 住宅用地の特例による軽減措置の計算を理解します。
- 評価額が見直される3年ごとの評価替えの仕組みを覚えます。