としけいかくぜい
都市計画税
都市計画法上の市街化区域内に土地や家屋を持つ人に市町村が課す地方税です。都市計画事業などの費用に充てる目的税で、固定資産税評価額を課税標準とし、あわせて納付します。
詳しい説明
1. 定義
都市計画法に基づく市街化区域内に土地や家屋を所有する人に対して、市町村が都市計画事業などの費用に充てる目的で課す地方税です。
2. 固定資産税との対比
固定資産税と都市計画税は、いずれも毎年1月1日時点の所有者に市町村が課す点、固定資産税評価額を課税標準とする点は共通していますが、性質と税率が異なります。固定資産税はどの市町村内の資産にも課される普通税で、地方税法第350条により標準税率は1.4%です。これに対し都市計画税は市街化区域内の土地・家屋に限って課される目的税で、地方税法第702条の4により税率の上限は0.3%と定められています。住宅用地の軽減特例も異なり、固定資産税は小規模住宅用地で6分の1・一般住宅用地で3分の1であるのに対し、都市計画税は同じ区分でそれぞれ3分の1・3分の2です。両者は課税対象が重なる場合、あわせて一括して納付書が送付されるのが一般的です。
3. 検定試験での視点
課税対象が市街化区域内に限られる点、固定資産税とは税率と住宅用地特例の軽減割合が異なる点が繰り返し問われます。
4. 身近な例
市街化区域内に持ち家がある場合、固定資産税と都市計画税をあわせて記載した納税通知書が毎年送られてくる、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 課税対象が市街化区域内の物件に限られる点を押さえます。
- 固定資産税とセットで課される性質を理解します。
- 固定資産税評価額を課税標準として計算することを覚えます。