そうぞくじせいさんかぜいせいどにかかるぞうよによってしゅとくしたざいさん
相続時精算課税制度に係る贈与によって取得した財産
この制度を選択して受けた贈与財産は、贈与者が死亡した際にその時点の価額で相続財産に加算し相続税を計算します。生前に納めた贈与税額は、その相続税額から控除できる仕組みです。
詳しい説明
1. 定義
相続時精算課税制度を選択して生前贈与を受けていた場合に、その贈与財産が相続税の計算対象に加算される、という取り扱いを指します。
2. 制度・考え方の内訳
相続時精算課税制度を選択すると、贈与時にいったん贈与税を計算しますが、贈与者が死亡したときに、その贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算し、相続税として精算し直します。生前に納めた贈与税額があれば、その分は相続税額から控除できます(贈与税額控除)。暦年課税を選んだ場合の生前贈与加算(相続開始前一定期間内の贈与に限る)とは異なり、相続時精算課税制度を選んだ贈与は、期間を問わずすべて相続財産に加算される点が特徴です。
3. 検定試験での視点
加算する価額が「相続時の価額」ではなく「贈与時の価額」である点、いったん選択すると暦年課税へ変更できない点、生前に納めた贈与税額を相続税額から控除できる点が問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
暦年課税における生前贈与加算は、相続開始前の一定期間内の贈与に限って相続財産に加算しますが、相続時精算課税制度を選択した贈与は、選択後の贈与であれば期間を問わずすべて相続財産に加算する点で異なります。
5. 身近な例
親から相続時精算課税制度を使って住宅資金の贈与を受けた子が、親の死亡時にその贈与財産の贈与時点の価額を相続財産に加え、生前に納めた贈与税額を相続税額から差し引いて申告する場面です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 贈与時の価額ではなく、相続時の価額で精算する点。
- 暦年課税との選択適用であり、一度選択すると変更できない点。
- 生前に納めた贈与税がある場合は、相続税から控除できる点。