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れきねんかぜい

暦年課税

1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額を合計し、110万円の基礎控除を差し引いて課税する制度です。相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。

詳しい説明

1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与を合計し、そこから基礎控除額を差し引いて課税する贈与税の計算方法です。年間110万円の基礎控除があり、この金額以下の贈与であれば贈与税の申告は不要です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、相続開始前3年(改正により順次延長)以内の贈与が相続財産に加算されるルールの理解が求められます。暦年課税は長期間かけて計画的に贈与を行うことで、将来の相続税の負担を軽減する手段として用いられますが、贈与の実態が重要です。形式的に贈与契約書があっても、受贈者が預金を管理していない場合は贈与とみなされないリスクがあります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 1年間の贈与額から110万円を引いた残額に課税される点。
  • 相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に持ち戻して課税される点。
  • 暦年課税の基礎控除額が年間110万円であること。