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こじんじゅうみんぜいののうぜいぎむしゃ

個人住民税の納税義務者

その年の1月1日現在、市町村内に住所がある個人が納税義務者となり、前年の所得に基づく住民税を、年の途中で転居しても1月1日時点の住所地の自治体へ納める仕組みです。

詳しい説明

個人住民税の納税義務者は、その年の1月1日現在、市町村内に住所がある個人です。住所がある自治体に対して、前年の所得に基づいた住民税を納める義務があります。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、1月1日時点での住所地で課税されるという原則や、年の途中で転居した場合の取り扱いが問われます。例えば、1月2日に転居した場合でも、その年の住民税は1月1日時点の住所地(転居前の自治体)へ納めることになります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 課税の基準日(1月1日)の理解が問われます。
  • 住所がある自治体へ納付するという原則が問われます。
  • 転居した場合の課税される自治体の判定が問われます。