しょとくぜいののうぜいぎむしゃ
所得税の納税義務者
所得税を納める義務がある者を居住者・非居住者などに区分する考え方で、居住者は原則として全世界所得が、非居住者は国内で生じた国内源泉所得のみが課税対象となります。
詳しい説明
所得税の納税義務者は、所得税を納める義務がある者を指し、居住者、非居住者、内国法人、外国法人の区分によって課税範囲が異なります。居住者は原則として全世界所得に対して課税されますが、非居住者は国内源泉所得のみに対して課税されます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、日本国内に住所があるか等の判定基準や、恒久的施設(PE)の有無による課税範囲の違いが問われます。例えば、海外転勤により非居住者となった場合、日本の給与所得のみが課税対象となり、国外で得た給与には原則として日本で課税されません。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 居住者と非居住者の定義と課税範囲の違いが問われます。
- 国内源泉所得のみ課税される対象が問われます。
- 住所や居住期間による居住者の判定基準が問われます。