そんえきつうさんのじゅんじょ
損益通算の順序
損益通算は同種の所得内でまず相殺し、残額を他の所得と通算します。順序は不動産・事業所得の損失、譲渡・一時所得、山林所得の順に通算するのが原則です。
詳しい説明
損益通算を行う際は、まず同種類の所得内で相殺し、それでも赤字が残る場合に他の所得と通算します。通算する順番は、原則として不動産所得・事業所得の損失を他の経常所得から控除し、なお引ききれない場合は譲渡所得・一時所得、次に山林所得の順に通算します。この順序を守ることで、正しく税額計算ができます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 同種類内での相殺が先であることを理解する。
- 通算の順番を把握する。
- 計算問題での手順を確認する。